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根保証契約における極度額の定め

 

改正前民法においても、貸金等債務の根保証契約では、根保証人が個人の場合、極度額の定めがないと無効でした(改正前民法465条の2)。

 

改正民法では、貸金等債務に限らず、個人が根保証人となるすべての根保証契約について極度額の定めが必要となります。

 

改正民法465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)

1項

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものの保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

2項

個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

 

根保証契約における元本確定事由

 

改正前民法では、貸金等債務の根保証契約に限り、一定の場合に元本が確定することが規定されていました(改正前民法465条の4)。

 

改正民法では、元本確定事由が個人根保証契約のすべてに適用されることになりました。

 

改正民法465条の4第1項(個人根保証契約の元本の確定事由)

次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。

ただし、第1号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

1 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申立てたとき。

2 保証人が破産手続開始の決定をうけたとき。

3 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

 

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