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個人が事業資金等の借入を保証する場合の公正証書の作成

 

改正民法465条の6第1項(公正証書の作成と保証の効力)

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人委なろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。

 

公正証書の作成が義務付けられるのは次の2つです。

 

〇 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約

〇 主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約

 

公正証書作成の適用除外

 

改正民法465条の9(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

前三条の規定(公正証書の作成と保証の効力等)は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。

 

1 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

(→いわゆる「経営者」のこと)

 

2 主たる債務さやが法人である場合の次に掲げる者

イ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者

ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半するを有する者

ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者

ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者

(→いわゆる「株主」のこと)

 

3 主たる債務者と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者

(→「共同経営者」や「配偶者」)
 

保証人に対する情報提供義務

 

《契約締結時》

 
改正民法465条の10(契約締結時の情報の提供義務)

主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。

1 財産及び収支の状況

2 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

3 主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

 

《保証人から請求があった時》

 
改正民法458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期の到来しているものの額に関する情報を提供しなけれればならない。

 

《主債務者が期限の利益を喪失した時》

 
改正民法458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報提供義務)

1項

主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2カ月以内に、その旨を通知しなければならない。

2項

前項の期限内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を請求することができない。

3項

前2項の規定は、保証人が法人であるときには、適用しない。

 

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