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第三者のためにする契約

 

改正前

 

改正前民法537条

1項

契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対し直接にその給付を請求する権利を有する。

2項

前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

 

改正前民法538条

前項の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることはできない。

 

改正前民法では、第三者のためにする契約の成立時点で第三者(受益者)が現存していることや特定していることが必要かどうか、条文上明らかではありませんでした。

 

改正前民法では、諾約者(契約当事者中、第三者に対して債務を負担する者)が債務を履行しない場合、要約者(諾約者の他方当事者)が契約を第三者の承諾なく解除できるか明らかではありませんでした。

 

改正後

 

改正民法537条

1項

契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求することができる。

2項

前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。

 

改正民法538条

1項

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

2項

前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

 

改正民法では、従来の判例法理を明文化し、第三者のためにする契約の成立のときに、受益者が現存することも特定されていることも必要ないことが明記されました。

(改正民法537条2項)

 

改正民法では、諾約者が債務を履行しない場合でも、要約者は、第三者の承諾を得なければ契約を解除することができないことが明記されました。

(改正民法538条2項)

 

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