ブログ
破産管財事件と同時廃止事件
破産管財事件とは、裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が破産者の財産を換価処分して債権者に対する配当原資を確保する事件です。
(破産法31条1項)
同時廃止事件とは、破産手続開始時の破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められるときに、破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止を決定する事件です。
(破産法216条1項)
破産管財人が選任される破産管財事件では、破産管財人の報酬を破産申立をする者が裁判所に納付する予納金から確保します。
したがって、破産管財事件の予納金は、同時廃止事件の予納金より高額になります。
京都地方裁判所に破産申立をする場合の予納金等
管財事件
予納金
・・・最低20万5,000円
(追加費用)
官報公告費用
・・・法人1万4,786円 個人1万5,499円
収入印紙代
・・・法人1,000円 個人1,500円
郵券
・・・債権者数に応じて決定
同時廃止事件
予納金
・・・1万1,859円
収入印紙代
・・・1,500円
郵券
・・・債権者数に応じて決定
弁護士に依頼して破産申立を行う場合、破産管財事件の申立は業務量が増加するため、一般的に弁護士費用も同時廃止事件の申立と比べて高くなります。
オールワン法律会計事務所では、法人の破産申立は60万円から、個人の破産申立については、同時廃止事件は20万円から、破産管財事件は30万円からとなっています。
また、個人の破産事件では、法テラスの代理援助(法テラスによる弁護士費用の立替払)も利用できます。
(法テラスの利用には資力要件等の審査があります)
詳しくはオールワン法律会計事務所までお問い合わせください。
その他の債務整理は
👉債務整理
お問い合わせ・ご相談予約