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代理に関する改正は、代理行為の瑕疵及び代理権の濫用を除いて、概ね従来の判例法理を明文化して者であり、実務への影響は少ないと思われます。
代理人の行為能力
改正前
改正前民法102条
代理人は、行為能力者であることを要しない。
制限行為能力者が代理人としてした行為については、行為能力の制限を理由として取消すことができるのか、規定がありませんでした。
(取消はできないと解されていました。)
他方で、取消ができないとすると、制限行為能力者の法定代理人に、他の制限行為能力者が就任した場合、制限行為能力者である本人の保護が図れない批判されていました。
改正後
改正民法102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りではない。
制限行為能力者が代理人としてした行為については、行為能力の制限を理由として取消すことができないと明記されました。
他方で、制限行為能力者の法定代理人に、他の制限行為能力者が就任した場合については、例外的に取消ができることになりました。
復代理人を選任した場合における任意代理人の責任
改正前
民法104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
改正前民法105条1項(復代理人を選任したときの代理人の責任)
代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本に対してその責任を負う。
任意代理人が復代理人を選任できるのは、①本人の許諾を得たとき、②やむを得ない事由があるとき
に限定した上で、上記要件を満たした復代理人の行為については、任意代理人は「選任」「監督」についてだけ責任を負う、とされていました。
改正後
改正前民法105条1項が削除されました。
したがって、復代理人を選任した任意代理人の責任については、一般の債務不履行責任によって処理されることになりました。
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