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セクハラ被害を受けた場合の対処

 

会社の相談窓口への相談

 

セクハラ被害にあった場合は、まず会社(大学)の相談窓口への被害申告や、上司への報告が考えられます。

 

セクハラは、加害者の問題である一方、会社(大学)の職場環境の問題でもあります。

後述するように男女雇用機会均等法では、セクハラ防止のため、事業主に労働者からの相談に適切に対応する義務を課しています。

 

したがって、まずは会社(大学)の相談窓口や上司に相談してください。

外部機関への相談

 

会社(大学)に相談窓口がない、上司からセクハラを受けている、会社が信頼できない・・・

こういう場合は外部機関への相談を検討してください。

 

直接弁護士の相談するほか、弁護士会や法テラス(日本司法支援センター)の法律相談を利用したり、京都の場合は京都労働局の雇用環境・均等室などへの相談が有用です。

 

事業主(会社・大学)の対処

 

事業主には、

「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」

義務が課されています。

(男女雇用機会均等法11条1項)

 

また、セクハラ指針では、事業主に対して、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、雇用管理上、次のような措置を講じることを要請しています。

 

〇 職場におけるセクハラに関する方針の明確化、 労働者に対するその方針の周知・啓発

〇 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体 制の整備

〇 職場におけるセクハラ係る事後の迅速かつ適切な対応

 

被害者から事業主への請求

 

民間企業の場合

 

使用者は、被用者が「事業の執行について」第三者に加えた損害について賠償責任を負います。

(民法715条1項)

 

この第三者には従業員も含まれるため、従業員が勤務時間中に他の従業員にセクハラを行った場合、会社は使用者責任を負うことになります。

 

国・地方公共団体の場合

 

公務員によるセクハラが「その職務を行うについて、故意又は過失によって他人に損害を与えた」場合は、国・地方公共団体が賠償責任を負います。

(国家賠償法1条1項)

 

以上のとおり、職場のセクハラは、単に加害者と被害者の問題にとどまらず、事業主と被害者との問題にもなりますので、事業主はセクハラ問題に適切に対処する必要があります。

 

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