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1 個人再生手続とは

 

債務が返済できなくなった場合、自己破産する前に検討したいのが個人再生手続です。

 

個人再生手続(小規模個人再生と給与所得者等再生)は、利用者を個人に限定し、負債総額が5000万円を超えないことを条件とする等、通常の再生手続の特則という位置付けです。

 

2 小規模個人再生

 

このうち、小規模個人再生は、

 

① 将来的に収入を得る見込みのある個人債務者で、

 

② 無担保債権の総額が5000万円を超えない者

 

を対象に、

 

③ その収入を弁済原資として、再生債権を原則3年(最長で5年)で分割弁済することを内容とする再生計画案を作成し、

 

④ 裁判所の許可を得てこれを履行することで、

 

残債務を免除することを内容とする手続です。

 

3 給与所得者等再生

 

給与所得者等再生は、小規模個人再生の対象者のうち

 

① 一般のサラリーマンなど将来の収入を確実かつ容易に把握できる者

 

を対象とする手続で、

 

② 再生債務者の収入・家族構成等を基礎に、再生債務者の可処分所得を算出し、その2年分以上の額を弁済に充てること、

 

を条件に、

 

③ 再生計画の成立に通常必要な再生債権者の決議を省略、

 

することで小規模個人再生より更に手続を簡略化したものです。

 

4 住宅資金特別条項とは

 

さらに住宅資金特別条項※を利用することで、自宅を手放すことなく債務の整理を進めることができます。

 

※住宅資金特別条項

民事再生法196条3号が定める住宅資金貸付債権について、再生計画に弁済期限の繰延等を内容とする住宅資金特別条項を定めた場合、再生計画の効力は住宅やその敷地に設定されている抵当権に及び、再生債務者が再生計画に基づく弁済を継続している限り、住宅等に設定されている抵当権の実行が回避できるというものです。

 

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