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相続税の計算上控除できる葬儀費用の範囲

 

相続税の計算において控除することのできる葬儀費用についてご紹介します。

 

相続税法13条1項2号に拠れば、「被相続人の葬儀費用」は、相続財産から控除することができることになります。

 

これを受けて相続税法基本通達13-4は、次のとおり葬儀費用の具体的内容を規定しています。

 

(1)

葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式を行うものにあっては、その両方の費用)

 

(2)

葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

 

(3)

(1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

 

(4)

死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

 

相続税の計算上控除できないもの

 

一方で、相続税法基本通達13-5に拠れば次のものは葬儀費用に含まれないことになります。

 

(1)

香典返戻費用

 

(2)

墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料

 

(3)

法会に要する費用

 

(4)

医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

 

したがって、

 

(2)

墓碑・墓地については被相続人が生前購入しておいた方が相続税の対策になります。

 

被相続人が墓碑・墓地を購入すれば、対価の現預金を減らすことができる一方で、相続人がこれらを購入しても相続財産から控除されないためです。

 

また、被相続人が借金で購入した場合も当該借金はについては債務控除が受けられません。

(相続法基本通達13-6)。

 

したがって、墓碑・墓地については被相続人が購入し、その支払いも終わらせておく必要があります。

 

(3)

規定では「法会」とされていますがが、初七日、四十九日などの「法要」ことです。

 

したがって、初七日や四十九日の法要の費用は相続税の計算上控除できません。

 

もっとも、初七日を通夜・告別式と一緒に執り行えば葬儀費用に含めることができます。

 

また、四十九日に納骨費用を支払った場合、納骨費用は葬儀費用の一部として控除できます。

 

(4)

エンバーミング(遺体を消毒・保存処理し、必要に応じて修復することで長期保存を可能とする技法)については、エンバーマーという医学資格を持たない者によっても行われるため直ちに「医学上の特別の処置」に該当するわけではありません。

 

もっとも葬式費用として一般的に必要となる出費とはいえないため、債務控除は困難であると考えられます(私見)。

 

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