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被相続人が作成していたはずの遺言書が見つからない・・・・
こんな時はどうすればいいのでしょうか?
遺産分割における遺言の効力
遺産分割において被相続人作成の遺言書がある場合、原則としてその遺言書の指定に従って遺産分割が行われます(指定分割)。
遺言に記載のある財産は、原則として遺言作成者が生前に有していたものです。
自分の財産である以上、どのように残すのかは自分で決めることができます。
したがって、遺言がある場合、遺言の内容が遺産分割で最大限尊重されます。
他方、遺言がない場合は、被相続人の意思が分かりません。
この場合は、相続人間の協議によって遺産分割を行います(協議分割)。
このように被相続人の遺言書の有無によって遺産分割の進め方は大きく異なることになります。
それでは被相続人の遺言書があるかどうか分からないときはどうすればいいのでしょうか?
自筆証書遺言の場合
現時点では遺言作成者本人が保管することが原則です。
そのため、被相続人が遺言書を保管してそうな文机、仏壇の引出、場合によっては貸金庫等を徹底的に調査します。
2020年7月10日からは自筆証書遺言の保管制度がスタートします。
それ以後は遺言保管所(法務局)についても調査を行うことになります。
したがって現行法の下、あるいは遺言書保管所を利用しない場合は、自筆証書遺言の紛失、隠匿、破棄等のリスクがあります。
こうした事態を避けるためには、信頼できる相続人に自筆証書遺言を預けておくなどの対応が必要となります。
遺言書を預けるのは、当該遺言書で他の相続人より有利な遺産分割の指定を受けている相続人におねぎすればしっかりと保管してくれることが期待できます。
公正証書遺言の場合
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、そのデータが一元管理されています。
そのため、最寄りの公証役場で被相続人の公正証書遺言の有無を確認することができます。
(東京都内は昭和56年以降、大阪府内は昭和55年以降)。
検索の結果、公正証書遺言があった場合は、公正証書を作成した公証役場、公証人、作成日時が記載された「遺言検索システム照会結果通知書」が交付されます。
作成された公正証書遺言の交付は、当該遺言書を作成した公証役場で行うことになります。
したがって、被相続人が公正証書遺言を作成していたか否かは、最寄りの公証役場で確認することができます。
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