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相続財産の調査における単元未満株に関する注意点

 

今回は、相続財産の調査における単元未満株に関する注意点についてご紹介します。

 

被相続人が有価証券を保有している場合、配当金等が預金口座に振込まれるため、相続人は被相続人雄通帳の記載から有価証券の存在を知ることができます。

 

こうした場合、被相続人の証券会社における口座残高を確認するだけでは相続財産の確認漏れを起こす可能性があります。

 

なぜなら、取引単位に満たない「単元未満株」については、「特別口座」で管理されているため、証券会社の口座残高を確認するだけでは単元未満株を把握することができません。

 

特別口座とは、株券電子化に伴い、株式会社証券保管振替機構に預託していない株券を、株主の権利を保全するため、株式発行会社が信託銀行等の金融機関(通常は株主名簿管理人)に開設する口座のことです。

 

そこで被相続人が有した上場株式等については、その銘柄の株主名簿管理人から株式の残高証明書を取得して単元未満株の有無を確認する必要があります。

 

なお銘柄の株主名簿管理人は会社四季報等で確認できます。

 

 

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