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相続放棄をした者が被相続人を被保険者とする保険金を受け取ることができるのか
今回は相続放棄と生命保険金についてご紹介したいと思います。
被相続人が借金を残して亡くなると、相続人は相続放棄を検討することになります。
それでは相続放棄をした者が、被相続人が被保険者になっていた生命保険の受取人の場合、その死亡保険金を受け取ることができるでしょうか?
契約者と受取人が法定相続人、被保険者が被相続人となる契約形態の生命保険は、課税上受取人の一時所得となるために相続放棄をしても受け取ることができます。
問題となる生命保険の契約形態は、契約者と被保険者が被相続人、受取人が法定相続人となるものです。
上記契約形態による生命保険の死亡保険金は、課税上みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
したがって、死亡保険金を相続財産と考えて、相続放棄を相続人は、死亡保険金も受け取ることができないのではと考える人がいます。
しかし、保険金受取人は、相続により被相続人から承継的に死亡保険金を受け取るわけではありません。
受取人は、保険契約に基づき、被保険者の死亡という保険事故を原因として生命保険会社から死亡保険金を受け取るのです。
したがって、そもそも上記契約形態の死亡保険金は相続財産に該当しません。
であるからこそ、課税上「みなし」相続財産として取り扱われるのです。
よって相続放棄をした者も、死亡保険金を受け取ることができます。
もっとも、この場合、相続放棄をした者ははじめから相続人とならなかったとみなされるため、相続税法12条が規定する控除(法定相続人の人数×500万円)の適用を受けることはできません。
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