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遺産分割で相続を放棄する場合の注意点

 

今回は、遺産分割協議と相続放棄について考えてみたいと思います。

 

例えば、被相続人が会社経営者だったりすると、相続財産も残されている一方、相続債務が相当額あり、通算すると相続財産がほぼ0になることがあります。

 

こうしたケースでは、事業の後継者は相続を選択する一方、事業と関係がない相続人は、相続放棄を選択することが少なくありません。

 

そこで、後継者と相続放棄を選択した相続人で遺産分割協議書を作成し、その中で全ての財産債務は後継者が相続し、その他の相続人は何も相続しないと記載した場合。

 

後継者以外の相続人は、被相続人にお金を貸していた債権者に対して、借金を返済しないと主張することができるのでしょうか。

 

残念ながら遺産分割協議は相続人間で効力を有するに過ぎず、債権者に対しては相続放棄を対抗することはできません。

 

この場合、債権者は後継者以外の相続人に対して法定相続分に応じて相続債務の履行を請求することができることになります。

 

したがって、相続放棄を債権者に対抗するためには、遺産分割協議ではなく、家庭裁判所で相続放棄の手続を行う必要があります。

 

なお、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に手続きをする必要がありますが(民法915条)、家庭裁判所に請求することで当該期間の伸長も可能になることがあります。

 

また、プラスの相続財産の範囲でマイナスの財産を相続する限定承認手続もあります。

 

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