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今回は自筆証書遺言と検認についてご紹介します。
民法1004条1項は、
「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」
と規定しています。
同条2項で
「前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない」
と規定されているので、公正証書以外のすべての遺言書について検認が必要となります。
検認をせずに遺言を執行したり、封入された遺言書を家庭裁判所以外で開封すると5万円以下の過料に処せられます。
(民法1005条)
それでは、検認と何でしょうか。
検認とは「遺言書の保管者が相続開始後遅滞なく提出した遺言書について家庭裁判所がその存在及び内容を確認する、遺言書の一種の保全手続をいう」とされています(法律学小辞典)。
具体的には、相続人、代理人の面前で裁判官が遺言書を開封し、その形状等を記録する手続です。
費用は、遺言書1通について収入印紙800円分と規定されています。
遺言書により遺言執行するためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。
検認済証明書の発行については、遺言書1通について収入印紙150円分と申立人の印鑑が必要です。
検認は、このように遺言書の存在や内容を記録する手続きのため、遺言書の効力に影響はありません。
検認を経た遺言書であっても無効となる場合があります。
なお、2020年7月10日から遺言書保管所で自筆証書遺言の保管が開始されますが、遺言書保管所で保管された自筆証書遺言については検認は不要となります。
(法務局における遺言の保管等に関する法律11条)
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