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今回、民法改正の中で新たに認められることになった特別寄与料の請求について紹介したいと思います。

 

民法における寄与分とは、被相続人の療養監護等によって被相続人の財産の増加・維持に寄与した「相続人」が、相続財産の中から先に寄与分の分与を受けることができるという制度です。

(民法904条の2)

 

寄与分の請求ができるのは法定相続人であることが条件でした。

したがって、法定相続人以外の者が被相続人の療養看護に尽くしても、民法上寄与分の請求はできませんでした。

 

ところが、介護を必要とする人を実際に誰がサポートしているのかを調査してみると、

① 本人の配偶者

② 本人子

そして、3番目に

③ 本人の子の配偶者(いわゆる「お嫁さん」)となっているのです。

 

しかし、子の配偶者は(お嫁さん)は被相続人の法定相続人にあたらないため、これまで義父・義母の療養看護に尽くしても法律上は寄与分の請求はできませんでした。

 

こうしたお嫁さんの療養看護に報いるには、養子縁組をするか、遺言を作成してお嫁さんに遺贈という形で財産を遺すしかなかったのです。

 

今回の民法改正では、被相続人に対する療養看護で財産の維持増加に特別の寄与をした被相続人の「親族(=特別寄与者)」は、相続開始後、相続人に対して寄与に応じた寄与料の請求ができるようになったのです(民法です1050条1項)。

 

したがって、今後はお嫁さんが義理の両親の介護をしても寄与料の請求という形で財産的に報われることになります。

 

もっとも寄与料の請求は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過した時、又は相続開始の時から1年を経過したときには請求できなくなるので注意が必要となります。

 

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