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遺言による生命保険金受取人の変更

 

今回は、遺言による生命保険金受取人の変更についての注意点をご紹介します。

 

2010年(平成22年)4月1日、保険法が施行されました。

 

保険法44条1項は

「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる」

と規定しています。

 

そして、同条2項は、

「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない」

と規定しています。

 

この第2項は、ある意味当然の規定です。

 

保険契約者が遺言で保険金受取人を変更していたとしても、保険者(保険会社)はそうしたことを知りようがありません。

 

したがって、保険契約者の相続人が、保険契約者が遺言で保険金受取人を変更していたことを保険会社に通知しない限り、保険金受取人の変更を保険会社に対抗(主張)できない、という規定なのです。

 

遺言による生命保険金受取人変更の注意点

 

注意が必要なのは、保険法の規定により遺言で保険金受取人の変更が認められるのは保険法が施行された2010年(平成22年)4月1日以降に締結された保険契約だけです。

 

保険法施行以前に締結された保険契約については、保険法44条1項の規定を根拠として、遺言により保険金受取人の変更は当然にできません。

 

保険法施行以前の保険契約について、遺言で保険金受取人変更を認めるかどうかは各保険会社の判断に委ねられるため、各保険会社に確認をしておく必要があります。

 

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