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申告書等閲覧サービス

 

「申告書等閲覧サービス」とは、過去に税務署へ提出した申告書などの控えを紛失してしまった場合などに、税務署の窓口でその内容を確認(閲覧)できる制度です。

 

予め次のような書類を準備して税務署に向かいます。

〇申告書等閲覧申請書(窓口に備え付け、または国税庁サイトからダウンロード)

〇本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

〇印鑑(認印可、ただし相続人の場合は実印が必要なケースあり)

(代理人の場合は、 委任状および納税者の印鑑登録証明書)

 

税務署の窓口にこうした書類を提出し、閲覧を申し出ます。

書類を直接見るほか、スマートフォンやタブレット等による写真撮影が認められています。

ただし、税務署側でのコピー(複写)の交付は行われません。

 

相続における申告書等閲覧サービスの利用

 

続税において「申告書等閲覧サービス」は、被相続人の過去の資産状況や、以前提出された相続税申告書の内容を確認するために非常に重要な役割を果たします。

 

生前贈与の確認

相続税の生前贈与の持ち戻し期間は、2024年1月1日以降の贈与から3年から7年へと段階的に延長されています。

2026(令和8)年中の相続:主に3年以内が対象

2027(令和9)年1月1日以降~2030(令和12)年:経過措置により4~6年程度

2031(令和13)年以降:完全な7年間の持ち戻し

そこで、亡くなった方が過去に提出した「贈与税の申告書」を閲覧することで、被相続人が行った生前贈与の内容を確認します。

 

相続時精算課税制度の適用確認

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与において、累計2,500万円まで贈与税が非課税(2024年以降は年110万円の基礎控除+特別控除)となる制度です。

贈与者が亡くなった際に贈与財産を相続財産に合算し、相続税としてまとめて精算します。

そこで、被相続人が過去に「相続時精算課税選択届出書」を出しているか確認します。

 

準確定申告における被相続人の所得の確認

準確定申告とは、1月1日から亡くなった日までに確定した所得について、相続人が被相続人に代わって4か月以内に税務署へ申告・納税する手続きです。

通常の確定申告期限とは異なり、原則として相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限となります。

亡くなった人の代わりに相続人が行う確定申告(準確定申告)では、前年までの申告内容との整合性が求められるため、直近2〜3年分の被相続人の所得税の確定申告書を閲覧します。

 

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