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証券会社の調査

 

被相続人の自宅で、取引の証拠となる書類を探します。

証券会社からの「取引残高報告書」、事業会社からの「株主総会招集通知」「配当金支払通知書」などを確認します。

被相続人の銀行口座の入出金記録に、証券会社名での振込や配当金の入金がないか確認します。

パソコンやスマホに証券会社のアプリや、取引に関連するメールが残っていないか確認します。

 

証券会社への照会

 

証券会社が判明した場合は、直接その証券会社へ連絡します。

「相続開始日(死亡日)」時点での保有銘柄や数量が記載された残高証明書を発行してもらいます。

一般的に、被相続人の死亡がわかる戸籍謄本、相続人であることを証明する戸籍謄本、請求者の本人確認書類、印鑑証明書が必要です。

 

証券保管振替機構(ほふり)への開示請求

 

取引先の証券会社が全くわからない、または漏れがないか確認したい場合に有効な手段です。

 証券保管振替機構(ほふり)に登録済加入者情報の開示請求をすることで、被相続人がどの証券会社に口座を開設していたかの情報を一括で取得できます。

ただし、具体的な銘柄名や残高までは回答されないため、判明した証券会社に対して別途詳細を問い合わせる必要があります。

なお、非上場会社の株式は証券保管振替機構で管理されていないため、株券や配当金支払通知書等で調査する必要があります。

 

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