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相続財産としての預貯金を調査するには、まず「金融機関の特定」を行い、その後に各銀行へ「残高証明書」を請求します。

 

金融機関の特定方法

 

銀行からの封書、カレンダー、メモ帳などのノベルティグッズなどは金融機関を特定する手掛かりとなります。

同様に、スマホやPCに残されている バンキングアプリや銀行からのメール履歴なども手掛かりとなります。

自宅や勤務先といった生活圏にある金融機関には被相続人が口座を持っている可能性があります。

さらに通帳の振込履歴から、被相続人名義の他口座への資金移動などから別の口座が判明することもあります。

 

金融機関が特定されたら

 

その金融機関の窓口や相続センターへ問い合わせをします。

被相続人が口座を開設していた支店名が不明な場合も、名寄せによって金融機関全体(全店照会)で口座の有無を調べてもらえます。

相続税申告や遺産分割のために、「相続開始日(死亡日)」時点の残高証明書を取得します。

特定の相続人への生前贈与や、名義預金の調査が必要な場合は、相続開始日の残高証明書に加えて取引履歴(通常過去10年分まで)も併せて取得します。

なお、相続人であれば単独で過去の取引履歴履歴を取得できます。

 

調査に必要な書類等

 

一般的には次のような書類が必要となりますが、詳しくは当該金融機関に確認する必要があります。

〇被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(除籍謄本)

〇請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本

〇請求者の実印および印鑑証明書(発行後3〜6ヶ月以内)

〇請求者の本人確認書類(運転免許証など)

 

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