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ご親族等が死亡した場合または認知判断能力が低下した場合(医師による診断が必要です)に当該ご親族等が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を、生命保険協会の会員会社である生命保険会社に確認する制度です。
利用料は、調査対象となるご親族等1名につき、3,000円です。
調査対象となる契約は、照会受付日現在(照会対象者が死亡している場合の照会においては、死亡日まで最低3年間は遡ります)、有効に継続している個人保険契約です。
例えば、死亡保険金支払済、解約済、失効済の契約は含まれません。
なお、財形保険・財形年金保険、支払が開始した年金保険、保険金等が据置きとなっている保険は対象外です。
本制度により生命保険契約の存在が確認された場合、照会者から各生命保険会社のコールセンターに契約内容の照会や請求のお手続きを行う必要があります。
その際、「生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用した」旨を申し出ます。
なお、保険契約の保険金・給付金に関する権利者以外の方には、情報開示を含め、回答できない(正当権利者からの連絡を求める)場合があります。
なお、保険契約の保険金・給付金に関する権利者以外の方には、情報開示を含め、回答できない(正当権利者からの連絡を求める)場合があります。
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