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遺産分割協議の当事者

原則として法定相続人が遺産分割協議の当事者となるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して法定相続人を確定する必要があります。

包括受遺者※は相続人と同一の権利義務を有することになるため(民法900条)、法定相続人と並んで遺産分割協議の当事者となります。

 

※包括受遺者

民法に基づき、遺言によって財産の全部または「2分の1」「3分の1」といった一定の割合(包括遺贈)で財産を受け継ぐ者のことです。

相続人と同等の権利義務を有し、借金などの負債も引き継ぐため、遺産分割協議に参加します。

 

法定相続人の中に行方不明者がいる場合

法定相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人※1の選任を申し立てるか、失踪宣告※2をの活用を検討することになります。

 

※1不在者財産管理人

行方不明者(不在者)に代わり、行方不明者の財産を管理・保存する者です(民法25条~29条)。

相続人の一人と連絡が取れず、遺産分割協議ができないときや、不動産の共有持分を持つ者が行方不明で、売却や管理ができないときなどに選任されます。

 

※2失踪宣告

長期間生死不明の人がいる場合に、利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所がその人を法律上死亡したとみなす制度です。

普通失踪

→ 生死が7年間明らかでない場合(最後に見つかってから7年)。

危難失踪(特別失踪)

→戦争、船舶の沈没、震災など、死亡の危難が去ってから1年間生死不明の場合。

 

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