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遺産分割の期限

遺産分割に期限はありません。

しかし、相続税の申告が必要な時には、申告期限までに遺産分割が終わらないと配偶者の相続税軽減や小規模宅地等の特例といった制度※が利用できないため申告期限までに遺産分割を行うことが望ましいといえます。

 

※遺産未分割のときに適用できない特例等

➀配偶者の相続税額軽減

➁小規模宅地等の特例

➂譲渡所得の計算上の相続税の取得費加算の特例

➃物納

➄農地等の相続税の納税猶予

➅山林の相続税の納税猶予

➆非上場株式等の相続税の納税猶予

➇医療継続に関する相続税の納税猶予

➈特定美術品の相続税の納税猶予

➉個人の事業用資産の相続税の納税猶予

 

遺産分割のやり直し

いったん遺産分割が終了し、不動産の相続登記等がなされた後に分割をやり直すことになると、それは遺産分割ではなく、相続人間で新たな贈与がなされたものとみなされることがあるので注意が必要です。

 

特定の相続人に遺産を集中させる遺産分割

債務がある相続人が遺産を一切取得しないといった遺産分割を行うと、当該相続人の債権者から遺産分割に対して詐害行為取消権※が行使されることがあるため注意が必要です。

 

※詐害行為取消権

債務者が自分の財産をわざと減らしたり、取得すべき財産をあえて取得せずに債権者への返済を免れようとした場合に、債権者がその行為を取り消して財産を元に戻させる権利(民法424条)。

詐害行為取消権が行使できる要件

➀債務者の無資力

行為の結果、債務者が借金を返せない状態(債務超過)になっていること。

詐害意思

債務者が「この行為をすると債権者が困る」と知っていること。

➂受益者の悪意

 財産を受け取った相手も、債権者を害することを知っていたこと。

➃財産権が目的

婚姻や離婚、養子縁組などの身分行為は原則として対象外となる。

 

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