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都市計画図
都市計画図とは、地方公共団体がその行政区域内の都市計画の内容を示した地図のことです。
通常、地形図に都市計画道路の位置や用途地域の色分けなどが書き加えられています。
都市計画図では、都市計画上の用途地域のほか、容積率や都市計画道路の予定の有無を確認することができます。
特に奥行きが20m以上ある土地を評価する場合、「容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地」の評価減を行うことができる可能性が高いので、容積率を確認する場合は都市計画図を確認するようにします。
都市計画図は、インターネットで調べたい市区町村の名前と用途地域、もしくは都市計画図と検索すれば閲覧できます。
紙の図面を確認したい場合は、各自治体の都市計画課など、担当課の窓口で閲覧や購入ができる場合があります。
道路(台帳)図面
道路図面とは、道路の維持管理のために、道路に関する基礎的な情報を示す図面で、道路法第28条に基づいて作成される「道路台帳」の図面を指します。
道路図面により評価対象地が接面する道路の幅員等を確認することができます。
前面道路の幅員が12m未満の土地については、評価対象地の容積率が制限されることがあります。
都市計画上の用途地域が住居系の場合、前面道路の幅員×4/10と都市計画で定められた容積率のいずれか小さい方、住居系以外の場合、前面道路の幅員×6/10と都市計画で定められた容積率のいずれか小さい方が評価対象地の容積率になります。
また、評価対象地の前面道路が「2項道路」※に該当する場合は、セットバックの要否を確認する必要があります。
※建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道路のことです。2項道路は、建築基準法が制定される前から存在していた幅4m未満の道路を指します。
建築物を建てるには、原則として幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります(接道義務)。しかし、2項道路に接している場合でも、建物を建てる際にセットバック(道路後退)することで、建築が可能になります。
道路図面は、各市区町村役場の道路管理課等で取得できます。
道路種別図
道路種別図とは、建築基準法上の道路種別を明示した地図のことです。
建築基準法第42条の規定に従い分類されています。
道路種別図によっても評価対象地の前面道路が「2項道路」に該当するかを確認することができます。
道路種別図は各市区町村役場の建築指導課等で取得できます。
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