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代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹が相続人となる場合において、その子ら(「被代襲者」といいます。)が被相続人より先に死亡している時は、被代襲者の子(「代襲者」といいます。)が代わりに相続人となるものです。
(民法887条2項)

 

代襲原因

1.被相続人の子が相続開始前に死亡したとき

2.相続人に相続欠格事由があるとき

3.相続人が廃除されたとき

 

代襲者の要件

1.被代襲者の直系卑属であること

2.被相続人の直系卑属であること

代襲者は、被相続人の直系卑属であることが必要です。

したがって、被相続人の子が養子の場合、子(養子)の連れ子は、被相続人(養親)からみると直系卑属にあたらないため、養子の連れ子は代襲相続しません。

他方、養子縁組の後生まれた養子の子は、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため(民法809条)、被相続人の直系卑属にあたり代襲者となります。

 

再代襲

兄弟姉妹については再代襲は認められません。

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