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相続欠格の効果

 

相続欠格の効果は一身専属的であり、直系卑属には及びません。

したがって、欠格者に直系卑属がいる場合はその者が代襲相続します(民法887条)。

また、欠格の効果は相対的であり、特定の被相続人との関係だけで相続人の資格を失います。

したがって、親を殺した者でも、自らの子の相続人となることはできます。

なお、相続欠格は、欠格事由があれば何らの手続を要せず、法律上当然に効力が生じます。

 

被相続人の宥恕による資格回復

 

すでにご説明したとおり、相続人が民法891条各号の欠格事由に該当すれば、何らの手続を経ることなく当然に相続人としての資格を喪失します。

他方、裁判例によれば、被相続人による宥恕によって相続欠格の効果が消滅することがあります。

「相続欠格事由の該当性が認められたとしても、被相続人が、相続人の相続欠格事由発生後、その相続人を宥恕し、その相続人に対し資格を認める意思を表示していた場合には、相続欠格の効果が消滅する」(東京地裁平成27年2月10日判決)。

被相続人の宥恕による相続人の資格回復については、被相続人が生前に宥恕の意思表示をしていた場合に限らず、遺言において当該相続人を宥恕する旨記載することによっても認められるといわれています。

ただし、遺言による宥恕では、被相続人が宥恕するに至った理由を記載する方がよいと思われます。

 

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