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相続人
相続人の範囲は民法で決まっています(1981(昭和56)年1月1日以降に相続が開始した場合)。
配偶者
被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となります。
(民法890条)
子
被相続人の子は第1順位の相続人となります。
子が先に亡くなっている場合、その者の子(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続人)。
(民法887条1項・2項)
直系尊属
被相続人の直系尊属は、被相続人に子や代襲相続人がいない場合、第2順位の相続人となります。
(民法889条1項1号)
兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子、代襲相続人がなく、直系尊属が既に亡くなっている場合、第3順位の相続人となります。
(民法889条1項2号)
これら法定相続人以外に遺産を残したい場合は、遺言を作成する必要があります。
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