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医療法1条の2第2項は、

「医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。」

と規定されています。

 

情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為を「遠隔医療」といいます。

「遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。」を「オンライン診療」といいます(厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針 平成30年3月(令和元年7月一部改訂)、以下「指針」といいます。)。

 

指針では、オンライン診療の提供に関する事項として、①医師と患者の関、②適用対象、③診療計画、④本人確認、⑤薬剤処方・管理、⑥診療方法の各項目について、考え方や最低限遵守する事項等が記載されています。

また、オンライン診療の提供体制に関する事項として、①医師の存在、②患者の存在、③患者が看護師等といる場合のオンライン診療、④患者が医師といる場合のオンライン診療、について、考え方や最低限準誦すべき事項等が記載されています。

 

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