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地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏※においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいいます。

ただし、次の➀から➃のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。

➀市街化調整区域に所在する宅地

➁都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地

➂指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地

➃財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地※

※一団の工場用地の地積が5万㎡以上のものをいいます。

 

※三大都市圏とは、次の地域をいいます。

➀首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地または同条第4項に規定する近郊整備地帯

➁近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域または同条第4項に規定する近郊整備区域

➂中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

 

「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地

 

「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するものとなります。

倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。

 

評価方法

 

〇路線価地域に所在する場合

地積規模の大きな宅地の評価の対象となる宅地は、路線価に、奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価します。

評価額=路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率等の各種画地補正率×規模格差補正率×地積

〇倍率地域に所在する場合

地積規模の大きな宅地の評価の対象となる宅地については、次に掲げる①の価額と②の価額のいずれか低い価額により評価します。

① その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額

② その宅地が標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額

市街地農地等(市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林および市街地原野をいいます。)については、その市街地農地等が宅地であるとした場合に地積規模の大きな宅地の評価の対象となる宅地に該当するときは、「その農地等が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額」について「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価します。

 

規模格差補正率

 

規模格差補正率は、次の算式により計算します(小数点以下第2位未満切捨)。

規模格差補正率=(A×B+C)/地積規模の大きな宅地の地積(A)×0.8

 

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