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相続税の実地調査は、申告書を提出後、1年後から2年後にかけて着手されることが多いといわれています。
それでは、実地調査の対象に選定されやすい申告内容とはどのようなものでしょうか。
国税出身の国税出身の税理士さんから聞いた具体的な例を紹介したいと思います。

被相続人の生前の収入に比べて申告財産額(特に金融資産)が少ない
税務署は被相続人の生前の収入を把握しているため、その収入から推算できる相続財産額より申告財産額が少ないと調査対象に選定されやすくなるようです。
相続人の収入に比べて相続人名義の預貯金残高や有価証券残高が多い
相続人の名義預金(名義は相続人だが、実体は被相続人の預金)が疑われるケースです。
被相続人と相続人名義の預貯金の入出金額が一致する
相続人の名義預金や相続財産の隠匿が疑われるケースです。
そのほかにも、

被相続人が過去に相続した財産が、今回の申告に反映されていない
被相続人に生前不動産所得があるのに申告書に不動産の記載がない
不動産の評価に鑑定評価が用いられている
海外送金調書が提出されているのに、海外資産の申告がなされていない
確定申告書に添付された「財産債務調書」と申告書の記載に不一致がある
被相続人が大口資産家である

以上のようなケースでは税務署による相続税の実地調査が実施される可能性が高くなります。
さらには、申告書にどのような書類を添付するかによっても実地調査に選定されるか否かに大きな違いがでてきます。

 

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