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贈与者が死亡した場合

 

令和3年(2026年)4月1日以降は、信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について、受贈者が23歳未満又は在学中等を除いて、相続開始時の残高が相続財産に加算されます。

これまでは、受贈者が贈与者の孫等であっても相続税の2割加算の対象となりませんでした。

令和3年(2021年)4月1日以降は、受贈者が贈与者の孫等の場合、相続税の2割加算の適用があります。

 

教育資金口座に係る契約が終了した場合

 

契約の終了事由と終了日は次のとおりです。

➀受贈者が30歳に達したこと(その受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合を除きます。)
・・・30歳に達した日

➁受贈者(30歳以上の者に限ります。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、金融機関等の営業所等に届け出なかったこと
・・・その年の12月31日

➂受贈者が40歳に達したこと
・・・40歳に達した日

➃口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
・・・合意に基づき終了する日

➄受贈者が死亡したこと
・・・受贈者が死亡した日

➀~➃の事由に該当したことにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(相続等により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額が終了の日の属する年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されます。

➄の場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。

 

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