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相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

なお、この制度は贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者(特定贈与者)から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

また、特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(を加算して相続税額を計算します。

 

適用対象者

 

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされています。

なお、贈与により非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用に係る非上場株式等を取得する場合や、贈与により個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の適用に係る事業用資産を取得する場合は、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人以外の者でも適用できます。

 

適用対象財産等

 

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

 

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