ブログ
遺産分割の話し合いがまとまると遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成は必ずしも法律上要求されるものではありませんが、後で言った言わないといった争いを避けるためにも遺産分割協議書は作成すべきです。
遺産分割協議書作成の注意点は次のとおりです。
被相続人の表記については、最後の本籍地(戸籍(除籍)謄本の本籍地)、最後の住所地(住民票(除票)の写し)、氏名、死亡した日を記載する。
相続人の住所の記載は、住民票や印鑑登録証明書の記載のとおりに記載する。
不動産は全部事項証明書の記載のとおりに記載する。
相続財産については特定できるように記載する。
財産を取得しない相続人も遺産分割協議書には署名・押印する。
現在判明していない財産が今後発見された場合にどのように分割するのかを決めておく。
任意に作成された遺産分割協議書では払戻しや名義変更に応じない金融機関があるため、予め払戻請求書等が必要なのか金融機関に確認しておく。
全ての相続人が遺産分割協議書を保有できるよう相続人の人数分遺産分割協議書を作成する。
遺産分割協議書が複数枚となる場合、用紙の間に相続人全員の契印を押印する。
公正証書で作成すれば後の争いを避けることができるため、公正証書での作成を検討する。
その他の相続に関する解説は
お問い合わせ・ご相談予約