ブログ
共同相続人全員が遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付すると、当該遺産分割協議書は「相続を証する書面」となります。
他の必要書類と共に登記申請書に当該遺産分割協議書を添付することで、相続登記の申請をすることができます。
しかし、日本に住民登録をしていない海外在留者の場合、印鑑登録ができないため印鑑登録証明書を習得することができません。
そこで、印鑑登録証明に代わる署名証明を取得する必要があります。
署名証明とは、 日本に住民登録をしていない海外に在留している人に対して、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は次の2種類となります。
- 在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割印を行うもの
- 申請者の署名を単独で証明するもの
遺産分割協議書の場合、海外在留者が日本の大使館又は領事館に遺産分割協議書を持参し、領事の面前で署名・拇印をして、領事が発行した署名証明書を遺産分割協議書に合綴(がってつ)し、領事に割印を押印してもらいます。
申請は日本国籍を有する人に限られます。
また、領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので、申請する方ご本人が公館へ出向いて申請することが必要です。
代理申請や郵便申請はできません。
相続人が外国人の場合、来日していれば当該外国の在日大使館で署名証明を受けます。
外国人が来日していない場合は、手続を委任する司法書士の宣誓供述書と公証人による認証を組み合わせることになります。
詳しくは、法務局に確認するようにしてください。
その他の相続に関する解説は
お問い合わせ・ご相談予約