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相続手続きの第一歩は、相続財産の確認と相続人の確定からです。

相続財産には被相続人の預貯金や不動産といったプラスの相続財産のほか、借金などのマイナスの相続財産があります。

仮に、プラスの相続財産よりマイナスの相続財産の方が多いとなれば後で説明する相続放棄を検討する必要があります。

したがって、まずは被相続人がどのような相続財産を残したのか調査することが必要です。

 

相続財産とは、被相続人が有していたもの一切です。

例)

不動産、動産、預貯金、生命保険契約、知的財産権、ゴルフ会員権等

 

被相続人の借金や未払金も相続財産に含まれます。

一方で、会社員の地位といった被相続人の一身に専属していた権利・義務や、祭祀物については相続財産に含まれません。

 

なお、被相続人の負債については、遺産分割の対象とならずに法定相続分で各相続人が相続することになります。

例えば、被相続人が父、相続人が母、長男、二男という例では、仮に相続人が協議で父の借金をすべて母が相続すると決めても、父の借金は法定相続分で相続されます。

したがって、父の債権者は、貸付金を母に2分の1、子にそれぞれ4分の1の割合で請求することができます。

これは被相続人の債権者を保護するためですから、仮に父の債権者が承諾をすれば、母がすべての借金を相続することができます。

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

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