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名義預金と生前贈与
名義預金については、当事者間で贈与が成立しているといった主張がなされることが多いようです。
相続税法上、贈与については特段の規定が設けられていないため、贈与の成否については民法における贈与の規定を参照することになります。
民法549条(贈与)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
したがって、民法上、贈与契約が成立するためには、贈与者と受贈者の意思の合致が必要となります。
しかし、意思の合致といっても、意思それ自体は外から見てわかりません。
そこで贈与がなされたという時期にどのようなことが贈与者、受贈者間で行われていたのか、具体的な事情を検討することになります。
預金にいては、口座開設時の印鑑やその保管場所、利子の帰属、通帳類の保管場所、預金の引き出し等を誰が行っていたのか、贈与契約書の作成の有無、贈与額が暦年で110万円を超える場合の贈与税の申告状況等をもとに、贈与契約成立の有無が判断されます。
相続税の実地調査においては、贈与税の申告がない場合、贈与契約の成立を認めない調査官が多いようです。
税務署による事前調査
なお、税務調査では、最低でも家族名義等を含めた過去3年分の通帳の復元及び家族名義等を含めた3年の一定日における残高証明書等を入手した上で実地調査が行われていると考えられます。
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