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代償分割の代償金の原資として使える
遺産分割において、本来の相続分よりも多くの財産を相続した相続人が、他の相続人に代償金を支払う義務を負う分割方法を代償分割といいます。
代償分割をするには、代償金の支払義務を負う相続人に代償金の支払い能力があることが必要です。
受取人が指定されている生命保険金は遺産分割の対象とならず、受取人の固有財産となるため、代償金を支払う相続人を保険金の受取人にしておけば、代償分割により遺産分割をスムーズに行えます。
寄与分・特別寄与料の代わりに保険金を残すことができる
相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護等によって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる場合、当該相続人は寄与分という形で他の相続人より多くの財産を相続できることになっています。
(民法904条の2)
今回の相続法改正では、この寄与分の対象者が、相続人から被相続人の親族に拡大されました
(民法1050条)
しかし、実際の遺産分割協議では、寄与分を巡って相続人間が対立することがあります。
そこで、介護等で貢献のある子などがいる場合、その子を生命保険金の受取人にしておけば、相続財産とは別に保険金を残すことができます。
共有で保険金を残すことができる
一般的に相続財産としての不動産を相続人同士で共有することは、問題の先送りであり、将来において争族となる可能性があります。
生命保険の場合、一つの保険契約で複数の受取人を指定することができますが、保険金請求権は単なる金銭債権であり、複数の相続人を受取人に指定しても不動産のような問題は起こりません。
また、保険金の請求は各受取人が単独で行えるため、受取についても問題は起こりません。
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