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特別受益とは

相続開始後の遺産分割協議において、一方の相続人は被相続人からその生前に贈与等の援助を受けているが、他方の相続人はそうした援助を受けていない場合、現にある相続財産を二等分すると、結果として不公平な分割になってしまいます。

そこで、特定の相続人だけが被相続人から生前に援助を受けていた等の事情がある場合、その援助は相続財産の先渡しであると考えて遺産分割を調整するのが特別受益という制度です。

相続人が被相続人から援助を受ければ何でも特別受益に該当するわけではありません。

特別受益に該当するには、被相続人からの「遺贈」か、「婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与」であることが必要です。

もっとも、被相続人からのどのような援助が「生計の資本としての贈与」にあたるのかは客観的に明らかではなく、個別の事情を考慮して特別受益該当性が判断されることになります。

 

生命保険金の特別受益該当性

 

受取人とされた相続人が取得する生命保険金請求権は民法第903条第1項に規定する遺贈又は贈与に該当しない

ただし、保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる

(最判平成16年10月29日民集59巻7号1979頁)

 

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