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遺贈とは
遺贈とは、遺言者が遺言によってする財産の無償譲渡です。
遺贈によって財産を譲り受ける者を受遺者といいます。
法定相続人に対しては財産を「相続させる」ことになるため、遺贈によって財産を譲渡する相手は原則として法定相続人以外の者となります。
包括遺贈
包括遺贈とは、遺産の全部又は一定割合で指定された部分を受遺者に譲渡する遺贈のことです。
全部包括遺贈
遺産を全て特定の受遺者に遺贈する場合を全部包括遺贈といいます。
全部包括遺贈の場合は遺産分割協議を要せず、受遺者が全ての遺産を取得します。
割合的包括遺贈
割合的包括遺贈とは、A不動産の3分の2を甲に、3分の1を乙にそれぞれ遺贈するといったように、分数的割合をもって財産を遺贈する場合のことです。
こうした包括遺贈では、受遺者が全て相続人である場合、遺言の解釈として相続分の指定(民法902条)と解する余地があります。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになります(民法990条)。
したがって、遺産分割の規定が受遺者にも適用され、相続人は包括受遺者を含めて遺産分割協議を行う必要があります。
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