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秘密証書遺言の方式(民法970条)

 

  1. 遺言者が、遺言書に署名して押印します。
  2. 遺言者が、遺言書を封書に封入し、遺言書に用いた印章を使って封印します。
  3. 遺言者が、公証人1人、証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書であることと、住所、氏名を申述します。
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言書の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、押印します。

 

秘密証書遺言のメリット

 

 自書不要

 

秘密証書遺言の作成には特別な方式が求められていません。

遺言者の署名と押印があれば遺言自体は代書、パソコンでの作成できます

 

 遺言作成者の労力が少ない

 

遺言作成者が公証人及び証人の前で行うことが求められているのは、

  1. 当該遺言が自己の遺言であること、氏名及び住所を申し述べること、
  2. 公証人が作成した封紙に署名、押印すること、だけです。

公正証書遺言のように遺言の趣旨を全て公証人に口授したり(※1)、自筆証書遺言のように遺言全文を自書する必要がありません(※2)。

したがって、遺言の全内容を公証人に説明できない場合や、遺言全文を自書できない場合も秘密証書遺言であれば作成できる可能性があります。

※1
公証人によっては、遺言作成の際、予め作成した遺言書の下書きを読み上げ、遺言者には確認を求めるだけで公正証書遺言を作成してくれる場合もあります。

※2
民法の改正により、自筆証書遺言の財産目録は自書が不要となりました(民法968条2項)。

 

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