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遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

 

被相続人の遺言がなく、複数の相続人がいる場合、遺産を分割するための協議が必要となります(遺産分割協議)。

遺産分割協議において相続人間に合意が成立した場合、その合意を単に口頭に留めておき、遺産分割協議書を作成しないことも可能です。

 

しかし、口頭では後になって合意内容が分からなくなったり、協議が蒸し返されることもあります。

そこで、相続人間で遺産分割につき合意できた場合は、遺産分割協議書を作成します。

 

遺産分割協議書の作成方法

 

遺産分割協議書には共同相続人全員が署名・押印をします。

署名を記名(スタンプ印など)に代えることはできますが、できるだけ自書するようにします。

全員が署名・押印するのであれば、全員が一同に会して遺産分割協議書に署名・押印しても、予め作成された遺産分割協議書を相続人間で持ち回りで署名・押印してもかまいません。

 

遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議書は「相続を証する書面」となり、遺産分割協議書によって相続登記ができます。この場合は共同相続人全員が遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しておく必要があります。

また、遺産分割協議書における不動産の記載については、法務局等で不動産全部事項証明書を予め入手し、全部事項証明書の内容をそのまま記載します。

 

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