ブログ
共同相続人に未成年者がいる場合
遺産分割は、相続開始後、共同相続人の共同所有に属している相続財産を、各共同相続人に分配、分属させる手続であり、財産に関する法律行為にあたります。
「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」とされています(民法824条本文)。
そこで、共同相続人中に未成年者がいる場合は、その法定相続人たる親権者が、未成年者相続人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
利益相反行為にあたる場合
利益相反行為とは、当事者の間では利益が相反する内容の行為をいいます。
この場合、それぞれの利益を守るため、一方が他方を代理したり、一人が双方を代理することは禁止されています(民法108条参照)。
共同相続人中に未成年者がいる場合も、
①親権者と未成年者が共に共同相続人であり、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議を行う場合、
②親権者を同じくする複数の未成年相続人がいて、当該親権者がそれぞれの未成年相続人の代理人として遺産分割協議を行う場合
親権者と未成年相続人の利益が相反するため、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を請求する必要があります(民法826条)。
①の場合、親権者は、子である未成年相続人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
②の場合、親権者は、子である複数の未成年相続人のうち、一人は代理できますが、その他の未成年相続人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
なお、親権者たる父母の一方に利益相反がある場合については、
「利益相反の関係にある親権者は特別代理人の選任を求め、特別代理人と利益相反の関係にない親権者と共同して代理行為をなすべき」とされています。
(最判昭和35年2月25日)
その他の相続に関する解説は
お問い合わせ・ご相談予約