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病医院の開設者が医療法人の場合、承継の前後で開設者の変更はありません。

そこで、医療法人は同一性を保ったまま、その構成員である社員、理事等の役員の変更、および病医院の管理者の交替によって承継を進めることになります。

 

必要な手続

 

社員関係

退社する社員が理事長に退社届を提出します。

定款の規定がある場合、理事長又は社員総会の承認が必要となります。

退社に伴う社員名簿の書換を行います。

承継者が新たに社員となる場合は理事長への入社申込及び社員総会における社員全員の承認が必要です。

経過措置型医療法人では持分払戻請求権が発生する場合があります。

 

理事関係

退任する理事が理事長に退社届を提出します。

(退任により理事会の定員が足りなくなる場合は次の理事就任まで責任が継続する)

退任に伴う役員名簿の書換を行います。

承継者が新たに理事となる場合は社員総会での選任及び本人の承諾が必要です。

都道府県の所管部署に役員変更届を提出します。

 

理事長関係

退任する理事長が理事会に退任届を提出します。

退任に伴う役員名簿の書換を行います。

承継者が新たに理事長となる場合は理事会での選任及び本人の承諾が必要となります。
法務局で退任登記を行います。

保健所に病院(診療所)開設許可事項変更届出を提出します。

地方厚生局に保険医療機関届出事項変更届出を提出します。

税務署に異動届を提出します。

都道府県税事務所に異動届を提出します。

市区町村に異動届を提出します。

 

管理者関係

先代経営者が辞任届を提出します。

社員総会で承継者が選任され本人が承諾して就任します。

保健所に病院(診療所)開設許可事項変更届出を提出します。

地方厚生局に保険医療機関届出事項変更届出を提出します。

 

その他の病医院の法律問題は

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