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スタッフを採用する際、病医院側は、長く働いてくれるのか等の観点から採用予定者に様々な質問をすることが考えられます。
しかし、採用予定者への質問は、内容によってはNGとなることがあります。
結婚・出産に関する予定
結婚退職や出産により看護師やスタッフに穴が開くと困る……。
そうしたことから、看護師等の採用面接の時に結婚や出産の予定を聞く病医院もあると思われます。
募集業務に関する応募者の適性を判断するための質問は許される一方、結婚・出産予定に関する質問は原則として許されません。
雇用機会均等法第5条
「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
法第5条により原則禁止されるもの(平成18年厚労省告示第614号)
「採用面接に際して、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無等一定の事項について女性に対してのみ質問をすること」
うつ病等の精神疾患の罹患歴
応募者の適正を判断するために必要な質問であるといえますが、罹患歴は他人に最も知られたくない事項の一つでもあります。
直近1~2年に限って罹患歴を質問することは許されると考えられます。
期間を限定することで、現在の業務の適格性を判断するために必要最低限の情報を収集することができると考えられるためです。
その他の質問や情報収集を避けるべき事項
厚生労働省「公正な採用選考の基本」によれば、次のような質問や情報収集は避けるべきとされています。
本人に責任のない事項
- 本籍・出生地に関すること
- 家族に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産等)
- 住宅状況に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近郊の施設等)
- 生活環境に関すること(生い立ちなど)
本来自由であるべき事項
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観・生活信条に関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 労働組合・学生運動など社会運動に関すること
- 購買新聞・雑誌・愛読書に関すること
その他の病医院の法律問題は
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