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診断書等の交付義務
医師法19条2項は、「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定しています。
診察、検案又は出産に立ち会った医師については、患者から診断書、検案書、出産証明書又は死産証書(以下、「診断書等」といいます。)の交付請求があれば、「正当な事由」がない限り、これらを交付する義務が課されています。
医師に診断書等の交付義務が課されているのは、診断書等の証明文書は、官公署への届出や、生命保険金請求の際の添付書類として社会的に重要性が高いためです。
どのような場合に、誰に診療記録を開示すればいいのかについては、厚生労働省が策定した「診療情報の提供等に関する指針」が参考になります。
診療情報の提供等に関する指針(抄)
診療記録の開示に関する原則
医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。
診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましい。
診療記録の開示を求め得る者
診療記録の開示を求め得る者は、原則として患者本人とするが、次に掲げる場合には、患者本人以外の者が患者に代わって開示を求めることができるものとする。
- 患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めることができる。
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
- 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
診療情報の提供を拒み得る場合
医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。
- 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
- 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
1に該当することが想定され得る事例
患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
2に該当することが想定され得る事例
症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合
個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。
医療従事者等は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原則として、申立人に対して文書によりその理由を示さなければならない。
また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。
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