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3回目はモンスターペイシェントに対する事後の対策のお話です。

 

事後の対応については次のような対応が求められます。

 

事件発生時及び事後の対応

 

  1. 暴力事件等が発生した際には直ちに関連機関に連絡する
  2. 乳幼児ができるだけ病院外に連れ出されないよう迅速な対応をとる
  3. 報道機関への対応窓口・方法を決める
  4. 病院の機能回復を図るとともに被害者、職員のケアを行う
  5. 再発防止策を検討する

(上記 平成18年9月25日医政総発第0925001号)

 

刑事告訴・被害届の提出

 

モンスターペイシェントによる不当な要求が「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ」た場合は強要罪(刑法223条)に該当します。

暴言や暴力については、暴行罪(刑法208条)、傷害罪(同204条)に該当する場合があります。

 

さらにセクハラについては、その態様によって強制わいせつ罪(刑法176条)、公然わいせつ罪(同174条)に該当する場合があります。

モンスターペイシェントからこうした被害を受けた場合は、警察に被害届を提出することや、告訴(刑事訴訟法241条1項)をすることも検討すべきです。

 

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