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相続税の計算では、正味財産額からまず基礎控除額を控除することになります。
基礎控除額は、
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人)
によって計算します。
基礎控除の計算に含まれる法定相続人の人数には次のような決まりがあります。
1 相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数を用いる
2 養子がいる場合の法定相続人の数は、
①被相続人に実子がいる場合、養子のうち1人までを法定相続人に含め、
②被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含める。
したがって、養子縁組をして法定相続人を増やすことは基礎控除額が大きくなるという効果があります。
さらに法定相続人の数が増えると適用税率が下がるという効果も期待できます。
相続税では課税財産を各相続人に法定相続の割合で割付け、割付後の金額で適用税率が決まる仕組みになっています。
例えば、課税財産が9,000万円で子2人が法定相続人の場合、課税財産を子2人に法定相続割合で割付けると4,500万円になります(9,000万円/2人)。
この4,500万円に適用される税率は20%です。
他方、養子縁組をして法定相続人が1人増え3人になると、各相続人に割付けられる金額は3,000万円となります(9,000万円/3人)。
この3,000万円に適用される税率は15%になります。
もちろん、相続税対策のためだけに養子縁組をすることは無用な争いが生じたりすることもあるため、慎重に検討する必要があります。
相続税の仕組みを理解することによって活かすことができる対策はまだまだあります。
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