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特定贈与信託とは

 

特定贈与信託とは、特定障害者のために、その家族など(個人)が、特定障害者の方を受益者として、金銭、有価証券その他の財産を信託(特定障害者扶養信託契約)し、特定障害者の方の生活の安定と療養の確保をはかる制度のことです。

 

受益者一人につき、特別障害者(重度の心身障害者)の場合は6,000万円特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。

特定贈与信託を利用すれば、万一、ご両親などの扶養者が亡くなった場合も、特定障害者の方の生活費や養育費が信託財産から定期的に交付されます。

 

特定贈与信託の注意点

 

特定贈与信託を利用する際の注意点としては次のようなものがあります。

  1. 一度信託した財産は中途で解約したり、信託期間や受益者を変更することはできなくなります。
  2. 信託銀行が信託財産を運用する場合、元本割れなどのリスクや手数料などの費用等が生じます。
  3. 給付された金銭を受益者が管理できない場合、別途後見人等を選任する必要があります。
  4. 信託を設定することにより委託者の他の相続人の遺留分等を侵害する可能性があります。

信託できる財産

 

一般社団法人信託協会が作成している「特定贈与信託」の案内に拠れば、信託できる財産として①金銭、②有価証券、③金銭債権、④立木及び立木の生立する土地、⑤継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産等、⑥受益者である特定障害者の居住の用に供する不動産、が挙げられています。

しかし多くの信託銀行では、信託財産として①から③に限定しているため、予めどのような財産を信託できるのかについても確認をしておく必要があります。

 

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