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婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2,000万円まで配偶者控除できるという特例です。

したがって、暦年課税における基礎控除110万円と合わせると2,110万円まで控除を受けることができます。

 

特例適用の要件

 


「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。

 

居住用不動産の範囲

 

居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。
居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。

居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。

したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。

この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。

 

夫又は妻が居住用家屋を所有していること

妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合など

 

贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること

夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。

なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。

 

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