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前回に続いて自筆証書遺言を作成する際のワンポイントアドバイスです。

 

葬儀費用や債務の負担者を指定しておく

 

相続債務は、債権者との関係では相続人が法定相続分で負担することになります。

しかし、銀行ローンが残る収益物件を特定の相続人に相続させる場合、収益物件は特定の相続人、そのローンは相続人全員で負担では全ての相続人の納得を得ることは難しくなります。

そこで、収益物件を相続させる相続人には、ワンセットで銀行ローンを負担させる遺言を書いておくことで円満な相続を実現できます。

 

遺言執行者を指定する

 

遺言執行者とは、遺言作成者に代わり、相続人・受遺者全員の代表の立場で相続手続を執行できる者のことです。

遺言執行者の指定がない場合、相続人の一部が相続手続に非協力的であったり、外国に居住していたりすると相続手続が滞ることがあります。

遺言執行者の指定があると相続手続をスムーズに行うことができます。

 

なお、遺言執行者になるには特定の資格は不要です。

弁護士以外でも相続人や受遺者の一人を遺言執行者に指定することができます。

相続人や受遺者を遺言執行者に指定する場合は、予めその候補者に承諾を得ていた方が相続開始後にトラブルになりません。

また専門的な知識が必要な相続手続きをスムーズに行えるようにするために、相続人や受遺者が弁護士や司法書士に遺言執行手続きを再委任できるようにしておきます。

 

その他の相続に関する解説は

👉遺言・相続・遺産分割

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