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持分あり医療法人とは
持分あり医療法人とは、医療法人設立時の出資者が持分に関する財産権・返還請求権を有している医療法人のことです。
持分なし医療法人とは、出資者にそうした権利が認められない医療法人のことです。
平成19年(2007年)施行の第五次医療法改正により、出資持分のある医療法人の新規設立はできなくなりました。
もっとも、既存の出資持分のある医療法人については、当分の間存続する旨の経過措置がとられており、これらは「経過措置型医療法人」と呼ばれることもあります。
平成30年(2018年)時点で、全国の医療法人53,944件のうち、出資持分のある社団医療法人は39,716件(73.6%)とあり、約7割が出資持分のある医療法人となっています。
持分あり医療法人のメリットとデメリット
持分あり医療法人は、端的に言うと出資者のものであり、出資者の財産権・返還請求権が認められます。
持分なし医療法人では法人解散時に残余財産分配請求権が認められないため、それらは最終的に国庫に帰属することになるため、財産権・返還請求権が認められるのは持分あり医療法人のメリットといえます。
しかし、持分の評価が高い医療法人では、相続時に持分に対して多額の相続税が課税されるおそれがあります。
また、複数の出資者がいる場合、一部の出資者から持分の返還請求がなされる恐れがあります。
普通の会社の場合、相続税対策として株価を下げることが行われたりしますが、医療法人は医療法で配当が禁止されているため、持分の評価を下げる対策がとりにくくなっています。
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