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有期雇用のスタッフの期間途中での解雇

 

有期雇用のスタッフを、雇用期間中に解雇することは、当該スタッフの同意がある場合を除いて非常に困難です。

雇用期間の定めのないスタッフ(正社員)の解雇については、「客観的合理的理由」と「社会通念上相当」であることが必要とされています(労働契約法第16条)。

 

他方、有期雇用のスタッフの解雇については、「やむを得ない事由」が必要とされています(同法17条)。

したがって、有期雇用のスタッフを期間途中で解雇するには、正社員の解雇で求められる以上の「やむを得ない事由」が必要となります。

 

スタッフへの退職勧奨

 

問題のあるスタッフに辞めてもらうために退職勧奨を行う場合があります。

病医院(使用者)がスタッフに退職勧奨を実施すること自体、問題はありませんが、対象者の選定、退職勧奨した回数・時間・言動等において社会通念上相当性を欠くことがないように注意をする必要があります。

 

対象者の選定

出産を控えたスタッフにだけ退職勧奨を実施するなど、差別的な意図があると違法となります。

 

退職勧奨した回数・時間

多人数で長時間にわたり何度も退職勧奨を行った結果、労働者が退職の意思表示をした場合などは、後に退職の効力が争いとなった場合、スタッフ者の真意に基づかない退職の意思表示と判断される可能性があります。

 

退職勧奨時の使用者の言動等

スタッフの人格を貶める言動、威圧的な言動はNGです。

 

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